インボイス制度 番号とるだけじゃあ あきまへん~簡易課税の場合

宝塚市の佐原税理士事務所 スタッフブログへようこそ!

 

宝塚歌劇団のスピード感を見習って(ひとつ前の投稿参照w)、本日もブログ更新します! 

ということで、【簡易課税の場合】編です。

 

前回は「買い手側の立場」原則課税の場合編でした。

課税形式には他にも簡易課税というものがあります。

インボイス制度開始後も、簡易課税制度の内容や要件に変更は無く今まで通りです。

 

【簡易課税】

◇納税地の所轄税務署長に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した課税事業者

基準期間(個人事業者は前々年、法人は前々事業年度)の課税売上高が5,000万円以下の事業者

 

上記の要件を両方満たした事業者がこの制度を利用できます。

 

【簡易課税の計算方法】

簡易課税は、支払った消費税の計算を業種ごとに設定されている「みなし仕入れ率」で計算します。

 

消費税納税額=売上にかかる消費税額 - 売上にかかる消費税額 × みなし仕入率

 

 

原則課税は売上にかかる消費税と、仕入にかかる消費税両方を集計する必要がありますが、簡易課税の場合は、集計は売上にかかる消費税だけ。それにみなし仕入率をかけるだけでOKなんですね。

 

【みなし仕入率】

業種ごとに分かれたみなし仕入率は以下の通りです。

 

 

出典:国税庁HP 

 

元々簡易課税事業者で今後も同様に…という方ならば、インボイス制度の影響はあまり無いと思います。

受け取った請求書がインボイスの記載事項を満たしているかどうかをチェックする必要は無く、そもそも支払いの相手方がインボイス発行事業者かどうかを気にしなくてよいというメリットがあります。インボイスの保存義務もありません。

 

ただ売り手側として、顧客に法人が多く適格請求書(インボイス)を発行する必要がある場合は、簡易課税事業者であっても適格請求書発行事業者の登録が必要です。

 

 次回はインボイス制度をきっかけに適格請求書(インボイス)発行事業者になった事業者が対象となる「2割特例」についてお話します。