倒産防止共済の活用
 
倒産防止共済とは、独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営する制度で、
取引先の倒産による資金繰り悪化に備えて入っておく保険です。
 掛け金や加入期間に応じて、いざというとき貸付が受けられます。
 制度の詳細や貸付のルールなどはこちら
 
 
こういう加入の仕方が本来の趣旨ですが、節税もかねて加入される方も多いです。
 
というのも、掛金は全額損金(費用)になり、掛金は掛捨てではないので、
中小機構にたまっていき、800万になるまで積立が可能です。
 必要であれば、800万に達しなくても解約して受け取ることが出来ます。
 
払った時は損金(費用)ですから、解約によって受け取ったときは
益金(収入)になります。
 ですから、会社の景気のいいときにがっつり掛けて節税し、苦しいときや
突発的な費用(役員退職金など)が必要なときに解約して
益金と損金を同じ事業年度に当てて節税するという、
本来の趣旨とはちょっと違った使い方がされています。
  
倒産防止共済を損金にするには、申告書に別表10(7)にその支払い金額を記載して
添付しなければなりません。
様式はこちら・・・。
個人事業主の方は任意の形式でかまわないので
その支払額を明記したものを確定申告書に添付します。
様式例はこちら・・・・
 
 
ところで、倒産防止共済は損金経理しないといけないのでしょうか?
 実は、その経理方法に規定はありません。
 ですから、積立金のように資産計上しておき、別表10(7)を添付し
別表4で減算処理することで、損金にすることが可能なのです。
 倒産防止共済の掛金を資産計上して、決算書では利益を大きく出しておき
法人税法上では損金にして税金を安くする、ということが可能なのです。
 
支払ったときは資産計上していると、戻ってきたときは会計上は資産の取り崩しですが
法人税法上は益金になりますので、そこはご注意ください。