いざ相続が起こった場合、「どうしたらいいのか分からない…」「何から手を付けたら良いのか…」といった不安なお気持ちになられる方が大半です。
それはまるでゴールまでの道のりが見えない険しい山を登っていくかのごとくです。
しかし、正しい道を進んで行けば必ず山頂にたどり着きます!
ここでは相続を山登りに例えて見ていきましょう。
まず、ご自身が相続の申告が必要かどうかを判断する必要があります。
登山口で、税理士に相続申告が必要かどうかをざっくりと確認することをおすすめします。
【相続申告が必要かどうか?!】
相続財産 < 相続税の基礎控除額「3,000万円 +( 600万円 × 法定相続人の数 )」
相続財産が相続税の基礎控除額よりも少ない場合は、基本相続の申告が不要ですが、相続財産に見落としなどある場合や、「相続税がゼロでも申告は必要」というケースもありますので、基礎控除の計算だけで「自分は申告不要」と判断するのはお勧めしません。
相続財産が基礎控除額よりも多そうな方、当てはまるか当てはまらないか不安な方は、
佐原税理士事務所までご相談ください!
【1合目】 死亡届を出す (7日以内)
【2合目】 年金受給の停止
【3合目】 生命保険会社への保険金請求
【4合目】 遺言書の有無の確認と遺言書の検認
↓
もし遺言書が見つかり、それが封印されている場合には、すぐに開封するのはNG!
遺言書を開封する前に、家庭裁判所で
「検認」と呼ばれる手続きを行う必要があります。これは、遺言書の偽造や変造を防止するための手順です。
ただし、公正証書による遺言や、法務局で保管されている自筆証書遺言に関しては、検認の手続きは不要です。
【5合目】
【6合目】 相続の放棄・限定承認
被相続人が多額の借金を抱えている場合、家庭裁判所で相続放棄の手続きをすることができます。これにより、財産を相続しない代わりに借金を受け継ぐ義務も免除されます。
また、財産と借金の状況がはっきりせず、財産の額を超える借金を受け継ぎたくない場合、家庭裁判所で限定承認の手続きを取ることができます。
これらの手続きは、原則として相続開始を知った日の翌日から3か月以内に行わなければなりません。
このような手続きは大変であれば弁護士さんや司法書士さんがガイドをしてくれます。
この時、税理士も提携していると安心です。
佐原税理士事務所では、信頼できる弁護士事務所、司法書士事務所と提携していますので、安心してお任せください!
【7合目】 所得税の準確定申告
所得税の確定申告は、前年1月1日から12月31日までの所得について、翌年3月15日が申告期限です。しかし、亡くなった方の確定申告(「準確定申告」といいます)の場合は、その年の1月1日から亡くなった日までの所得について、相続開始を知った日の翌日から4ヶ月以内に申告します。
【8合目】 根抵当権の変更
相続人が、被相続人が債務者または根抵当権者として登記されている根抵当権を引き続き利用したい場合は、6ヶ月以内に変更登記を行わなければなりません。6ヶ月を過ぎると、元本が確定し、債権債務は担保されなくなります。
【9合目】
不動産の相続登記(分割協議から3年以内に)
ここまでが全ての人に関係する手続きとなります。
ここからは相続税がかかる人にだけ関係する事項です。
【10合目】 相続税の申告と納付
相続税の申告は、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に、被相続人の住所地にある税務署に申告書を提出しなければなりません。
申告書の提出と同時に、税金の納付も10ヶ月以内に行わなければなりません
相続税の調査がある場合には、その通知が来ます。
ざっくりとですが、このようなスケジュールで進んで行きます。
期限があるものもあり、ただでさえ寂しさや悲しみを抱えている時に、このような様々な手続き…
不安に思われるのも当然です。
佐原税理士事務所は、そのような方のコンパス(指針)となります。
正しい道のりを示して、故人のご遺志を大切に最後までサポートいたします。
相続で気になることがございましたら、まずは佐原税理士事務所までご相談下さい。
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