免税事業者とインボイス どう対応する?
インボイスが令和5年10月から始まりますが、
今も今後も免税事業者の方は、どうすべきか迷っておられると思います。
インボイス番号を取得するということは、課税事業者になることですからね。
消費税の申告もしないといけないし、今まで不要だった消費税も払わないといけないし。
個人のデザイナーさんとか、外交員の方とか、一人親方の大工さんとか、
それ以外にも、テナントのオーナーさんとか
免税事業者とインボイスの関係はこのような方に影響が考えられます。
で、得意先がインボイスを要求してきた場合、どう対応すべきでしょうか?
免税事業者であるあなたは、
インボイス制度の開始に伴って、
次のパターンから選択を迫られると思います。
例えば、5万円の仕事をしたら消費税込みで5万5千円を請求していたとしましょう。
パターン①
インボイス番号を取得し、課税事業者になる。
当然、消費税の申告もし、納税もする。
この場合、簡易課税を選んだ方が納税額が少なくなるのなら、簡易課税にする。
パターン②
このまま免税事業者を貫き通す。
ただし、請求額は5万円になることを受け入れざる負えないかも。
パターン③
このまま免税事業者を貫き通す。
ただし、今後の取引を断られるかも。
あなたがインボイスを発行できないということは
得意先があなたに支払う代金の消費税を引けないということ。
得意先の消費税の納税額がこれまでよりアップするのですから
何らかの対応を迫られることは必至です。
可能であれば、パターン①を選択するのが
今後の取引を続けるためには一番安定していると思います。
とはいえ、消費税の申告も、納税もとなるとひるみます。
ですが、①があなたにとってもベターな選択なのです。
あなたの経費の中身を考えてください。
デザイナーさんや大工さんなどは経費はあまりなく
ご自身が動いた日当が売上に直結しているのではないでしょうか?
テナントのオーナーさんでも
経費は大きなものは固定資産税と減価償却費くらいでは?
そうすると、あなたは売上に係る消費税から
引ける消費税(経費に掛かる消費税)がほとんどない人になります。
固定資産税も減価償却費も消費税がかかっている費用ではありませんので。
課税事業者になったら消費税を払わなければなりませんが
単純に課税事業者になったのでは、
5万5千円のうち預かった消費税5千円をそのまま納税することになり
パターン②のインボイスなしで5万円で請求している人と変わりません。
申告や納税の手間を考えるとインボイス番号なんて取らなきゃよかった
ということになりますよね。
パターン①の場合、簡易課税を選ぶということが大切なんです。
簡易課税は経費の内容に関係なく
預かった消費税(売上に係る消費税)のうち
業種の区分によって決まった割合を納めるのです。
例えば、デザイナーさんの場合なら、
預かった消費税の半分を納めることとなっているので
5万円の売上の消費税5千円の半分を納めれば、半分は手元に残ります。
当然、この半分は利益になりますので所得税はかかりますが
多少でも手残りすると考えれば納得ができますよね。
ただし、どのような場合でも簡易課税がお得かどうかはわかりません。
テナントなら大規模な修理があった
デザイナーさんなら高額なパソコンをかったとか
そういうことがあれば、簡易課税がいいとは一概には言えませんので
この辺りは税務署などへご相談いただく必要がありますが
インボイス番号の取得と簡易課税の組み合わせで選択するという考え方は
ちょこっと覚えておいてくださいね。