かかる家屋の譲渡がされた後その個人とその家屋に居住するもの。
③その個人とまだ婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と
同様の事情にある者及びその者の親族でその者と生計を一にするもの。
④①から③に掲げる者及びその個人の使用人以外の者で
その個人から受ける金銭などにより生計を維持しているもの
及びその者の親族でその者と生計を一にしているもの。
⑤その個人、その個人の①及び②に掲げる親族、その個人の
使用人若しくはその使用人の親族でその使用人と生計を一に
しているもの又はその個人に係る③及び④に掲げる者が
その発行済株式等の50%以上を有する同族会社その他これに
準ずる関係のあることとなる会社その他会社以外の法人。
なお、特殊関係者等に該当するかどうかの判定は、②を除き、
居住用財産を譲渡した時点で判定する
法律の文章ってなんでこんなにわかりにくいんでしょうね。
ということで、お客様からの具体的な質問で考えてみます。
「弟が僕の家を買ってくれるっていうんだけど、3000万の控除は使えるんかな?」
「弟さんは生計は別ですか?」
「よっぽど向こうのほうがお金持ってるがな~」
「うう・・・。そこを売られた後はどうされるのですか?」
「僕はちっこいマンションを買ってそこに移ろうかと・・・。
弟は家が古いから壊して、息子らに家を建ててやるとか言ってたで。」
弟なので直系親族や配偶者でない(弟は傍系親族になります)
生計別
売却後に一緒に住むこともない
ということで、弟なんていかにも特殊関係者っぽいのですが
この場合、売却先が弟はOKです。
逆に、
売却先が法人であったとしても
自分や親、配偶者などがオーナーである同族会社では
関係を法人で偽装しているだけなのでダメということになります。
もっとダメ出ししますと
離婚した後の配偶者は他人ですから
離婚後に相手に売却すれば、この控除は受けられることになります。