倒産防止共済 令和6年10月からの対応 どうする!?
まず、経営セーフティ共済(通称 倒産防)のしくみやメリットから
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)とは、取引先が倒産し債権を
回収できなくなったときなどに共済金を借り入れられる制度です。
無担保・無保証で、「回収困難となった売掛金債権等の額」または
「掛金総額の10倍(最高8,000万円)」の、いずれか少ないほうの金額まで
借り入れが可能です。これが本来の目的です。
ですが、経営セーフティ共済は本来の目的を離れて節税対策に使われてきました。
なぜなら、掛金を全額損金(または経費)に算入することができるからです。
掛金は月額5,000円〜20万円で設定でき、年240万円まで損金に計上できます。
また、次年度の掛金を一括(1年分前納)で納めることもできるため、
1年に最大480万円まで損金にすることが可能です(ただし積立総額の上限は800万円)。
そのため、いつもより利益がたくさん出る年に多く掛金を支払うことで
節税につながります。
しかも、掛金を40か月(3年4か月)以上納めていれば、解約時に掛金全額が戻ります。
解約金は全額収益として計上しなければなりませんが、解約した年に退職金や修繕費などの
支出を当て込むことによって、解約金への課税を抑制するということが行われてきました。
さらに、一度解約しても再度加入することができます。
この制度を利用した節税対策をうたったYouTubeなども派手に展開され、税務署の目についてしまいました。
制度の本来の目的とは違うという理由で、
2024年度の税制改正により制限がかけられることになりました。
で、今年10月から経営セーフティ共済はどう変わるか?ですが、
2024年10月1日以降に共済を解約すると、その後2年間は再度加入しても、
掛金の経費計上(損金算入)ができなくなります。
すでに加入している人はどうすればいいのでしょうか?
考えてみましょう。
***近い将来に使い道が決まっているかどうか***
解約金の使い道とタイミングが近い将来決まっている方は
慌てずにそのままかけ続けていただいてよいと思います。
そうでない方については、40カ月をすでに経過しているのであれば
2024年9月30日までに一度解約しておき、再度加入するのがいいかもしれません。
40か月を過ぎるのが10月1日以降になる場合は、
9月30日までに解約すると解約金は掛金総額を下回ります。
しかし、返戻率は加入期間により変わりますから、
これまでに節税できた金額と解約により戻ってくる金額との兼ね合いを考え、
節税額+解約金≧掛金総額なら
9月30日までに一度解約しておくというのも考え方ではあります。
ですが、いずれの場合も、解約金は収入ですからそのまま課税されたのでは、
掛金を支払ったときの節税額を解約した時に支払うだけのことになります。
9月30日までに解約した場合は同じ事業年度内に再度共済に加入して
掛金を損金計上することや修繕計画の実行、
少額資産の購入や特別償却の検討などにより課税インパクトを弱め、
せっかくの解約金を有効活用することを考えていただきたいと思います。
***これから加入する人はどうすればいい?***
初めての加入はいつしてもいいと思いますし、
同一事業年度内に月払いから年払いに変更することで
掛金を最大480万支払えることには変わりありません。
今回の改正では、10月1日以降に解約をした場合の再加入をどうするかが問題です。
解約後2年間は加入をしてもその掛金が損金になりません。
ですから2年間は加入を控えるということも考えられますが、
解約時に40か月を過ぎていないと解約金が掛金総額を下回りますから、
解約後2年間は月額5000円の最低掛金で加入しておき、
その後から掛金を増額することで、40か月に達する期間を早めに確保する
というのもよいかもしれません。
今回の改正について思うことですが
倒産防止共済は本来の目的と異なる利用がなされていたことも事実ですが、
保険会社が作った商品でもなく、そもそも国が作った制度です。
改正されるとは思っていませんでした。
倒産防止共済は得意先の倒産に備えるばかりでなく、
契約者貸付や赤字の事業年度の欠損填補に使われたりと
中小企業を助けてきた側面がたくさんあります。
しょせん1社800万までしか積み立てることができない制度です。
業績の良いときにためたお金を大切な局面で使うことが
そんなに悪いことなのだろうかと思われてなりません。