インボイス制度 番号とるだけじゃあ あきまへん~買い手側編

1年を折り返し、7月に突入しました。

宝塚市の佐原税理士事務所 スタッフブログへようこそ!

 

私スタッフAは宝塚歌劇のオタクなのですが、昨日次の星組公演の演目がなんと昨年から話題のインド映画「RRR」をやると発表され、もう夕食を作る手も止まり、頭の中が「虎と肩車とナトゥダンス」でいっぱいになりました!(笑)

それにしてもこの「RRR」、映画が日本で公開されたのが令和4年の10月21日で、宝塚で上演されることが発表されたのが令和5年の7月3日…

えっ?! 1年もたたないうちに?!

なんというスピード感!!!!  こんなに素早く版権取れるなんてすごいとしか言いようがありません。

感心してるばかりではなく、私もこのスピード感を見習わなければと思いました!

 

ということで、遅くなりましたがインボイス制度の続きです。

 

【買い手側の立場】

 

買い手側の立場からすると、一番の注目ポイントは「仕入税額控除」です。

仕入税額控除とは、「課税事業者が消費税の納付額を計算する際に、売上にかかる消費税から、仕入にかかった消費税を差し引くこと」です。(原則課税の場合)

使った経費にかかった消費税が引けなかったら…大変💦 消費税の納付額が増えます💦

そのため、仕入先やよく利用する経費の支払先がインボイス発行事業者であるかの確認、そして受け取ったインボイスが記載事項を満たしているかの確認が必要です。

 

(インボイスに必要な記載事項は、【売り手側の立場】編をご参照下さい)

 

では、免税事業者からの仕入や経費支払いはどうなるのでしょう?

R5年10月になった途端、全く消費税が引けなくなる…ということはありません。

経過措置で令和8年9月末までの3年間は、80%控除可能です。

その後令和11年9月末までの3年間は、50%控除可能となり、令和11年10月1日より全額控除不可となります。

 

例えば売上で預かった消費税100、免税事業者からの仕入で支払った消費税50とすると、

 

【令和5年9月30日まで】

100-50=50 納付する消費税50

 

【令和5年10月1日~令和8年9月30日】

100-50×80%=60 納付する消費税60

 

【令和8年10月1日~令和11年9月30日】

100-50×50%=75 納付する消費税75

 

【令和11年10月1日以降】

納付する消費税100

 

…原則課税の場合はこのようになります。

 

国税庁のホームページはこちら

 ↓

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-15.pdf

 

買い手の立場の方だけでなく、売り手の立場で免税事業者の方もこの制度をよく理解し、この経過措置の期間に売上や顧客の状況を見てインボイス発行事業者になるか否かを検討されるのも良いかと思います。

 

簡易課税の場合はまた違ってくるので、またの投稿で~。