マンション管理組合と税金

 マンション管理組合は法人です。ですから、本来は法人税がかかります。
 しかし、別にもうけを目的とした法人ではないので、管理費を集めたから
といって法人税を課せられることはありません。
 マンションの住民の公益のために活動しているだけだからです。
 
 ですが、このように公益のために活動してる法人でも、収益事業を行うとその儲けに関しては法人税がかかります。
 
 マンション管理組合で今、問題となっているのは、空いた駐車場をマンションの住民以外に貸し出したり、屋上に携帯基地局を設置させたりして、収入を得ている事例が増えていることです。管理組合も、収入が上がるのはありがたいのですが、これには法人税がかかります。
 
 基地局を設置したり、駐車場を貸し出したりしたら、収益事業開始届を税務署、県税事務所、市役所に提出します。この時に一緒に申告期限の延長の申請も出しておきましょう。管理組合の総会が事業年度から3か月目などに開かれるなど
事業年度終了後2か月以内の申告期限にそもそも間に合わない状況に対応するためです。また、税務署には青色申告の届出も併せて出しておきます。
 そして、事業年度終了から2か月以内に申告納税をします。
 収益事業についてだけ申告しますので管理費の収入は関係ありませんが、公益の法人といえども収益事業については普通の法人と変わることがありません。
 

  では、経費はというと、賃貸収入に直接対応する経費があれば当然計上します。例えば、基地局のために使用する電気代などが考えられます。

 難しいのは、管理費収入と賃貸収入のいずれにも対応する共通経費の抜出しとその按分です。何でもかんでも共通経費にして賃貸の経費として按分するほど利益が減るのですが、ここには一定の基準が必要です。
 この按分について参考になる記事がありますので掲げておきます。
 岡山県マンション管理組合連合会の記事から転載します。
 
 このように、マンション管理組合といえども税金と無関係ではいられなくなってきています。