不動産賃貸業とインボイス
問題は、地主さん・家主さんだと思います。
家賃や駐車場代の場合は、毎月請求書を発行しませんから、賃貸契約書に
課税事業者番号・課税本体価額・消費税率・消費税額を明記してもらうことで
インボイスとなります。
勝手な想像ですが、地主さん家主さんは免税事業者で高齢の方が多いように
思います。
これからは不動産管理会社の方はその対応に迫られると思います。
地主さん家主さんは「消費税なんかもらっとらん!」というでしょうし、店子は
(ここに居続ける限りは永久に)「家賃から消費税が引けなくなるのに値段の改定は
ないのか!?」というでしょう。
ある管理会社の方からは、これからは「インボイス対応物件」とかいう表示もウリに
なるかもね、というお話もでました。「インボイスあり〼」というステッカーを配ろうか、
という笑い話も現実になる日も近いと思います。