不動産賃貸業とインボイス

 

 問題は、地主さん・家主さんだと思います。

 家賃や駐車場代の場合は、毎月請求書を発行しませんから、賃貸契約書に

課税事業者番号・課税本体価額・消費税率・消費税額を明記してもらうことで

インボイスとなります。

 

 勝手な想像ですが、地主さん家主さんは免税事業者で高齢の方が多いように

思います。

 これからは不動産管理会社の方はその対応に迫られると思います。

 地主さん家主さんは「消費税なんかもらっとらん!」というでしょうし、店子は

(ここに居続ける限りは永久に)「家賃から消費税が引けなくなるのに値段の改定は

ないのか!?」というでしょう。

 ある管理会社の方からは、これからは「インボイス対応物件」とかいう表示もウリに

なるかもね、というお話もでました。「インボイスあり〼」というステッカーを配ろうか、

という笑い話も現実になる日も近いと思います。