電帳法改正とインボイス JIIMA 文書情報マネージャーとは

◇電子帳簿保存法改正

電子帳簿保存法(以下、電帳法)とは、各税法で保存が義務付けられている帳簿・書類を電子データで保存するためのルール等を定めた法律です。

 

2022年1月から改正電帳法が施行。「電子取引」に関するデータ保存の義務化が盛り込まれました。

 

その後、事業者側(特に中小企業、個人事業者)の準備期間が短く対応が難しいという背景により、2023年12月末までに行われた電子取引については従来通り紙のまま保存しておくことが認められ、実質2年間の猶予期間が設けられました。

 

つまり2024年1月からは電子取引データの保存が必須となります。

 

 

◇インボイス制度

また2023年10月からは、消費税のインボイス制度が始まります。

 

「この取引は仕入税額控除の対象か?」をチェックして、複数税率ごとに会計処理を行うのは大変な作業で、業務負担が増加することが予想されます。

 

インボイス制度の観点からもDX(デジタルトランスフォーメーション)推進は現在のビジネスにおける最重要課題と言っても過言ではないでしょう。

 

 

◇JIIMA 文書情報マネージャー とは

公益社団法人日本文書情報マネジメント協会(略称JIIMA(ジーマ))は、「文書情報マネジメント」の普及・啓発することを活動の中心としている団体で、現在JIIMAが行っている認証制度 JIIMA認証を続々と多くの企業が受けています。

 

公益社団法人日本文書情報マネジメント協会(JIIMA)

 

JIIMA認証は、電子化を進める際に活用するシステムやソフトウェア(サービス)が電帳法の要件を満たしていると判断された際に与えられ、先日はGoogle Workspaceも認証を取得したことが話題になりました。

 

文書情報マネージャーとは、そのJIIMAが主催している認定制度で、文書情報管理の基本とその思想を学び、DX時代の企業経営を支える攻めの姿勢で改革に取り組むことができる人材です。

 

佐原税理士事務所では、2022年6月に職員全員が文書情報マネージャーの認定を受けました。

 

文書の電子化保存、情報利用にお困りの事業者さま、当事務所にご相談くださいませ。

 

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