インボイス制度 番号とるだけじゃあ あきまへん~2割特例とは

宝塚市の佐原税理士事務所 スタッフブログへようこそ!

 

先日顧問先様のレシートを拝見していて、初めてインボイス発行事業者であるT番号が付いているレシートを見ました。

ああ、10月が近づいてきている…💦

本日も来るべき日に備えてインボイス制度について整理していきましょう。

 

【2割特例】

元々免税だった事業者で、インボイス制度をきっかけに適格請求書発行事業者になった場合、2割特例という負担軽減措置の対象になります。

 

納税すべき消費税額=売上にかかる消費税額 - 売上にかかる消費税額 ×80%

 

つまり納税額が売上で預かった消費税の2割ほどになるのです!

インボイスの緩和措置として2023年度税制改正で設けられました。

こちらも簡易課税と同様に、仕入・経費のインボイス番号確認不要で保存義務もありません。

 

① 業種によっては簡易課税よりもお得

簡易課税のみなし仕入率と比較すると、第1種 卸売業以外の業種の方はこの2割特例の方がお得(もしくは同じ)となります!

 

 因みに「みなし仕入率」とはこれ

     ⇓

 出典:国税庁HP 

 

② 事業が複数の業種にまたがる場合でも計算が簡単

複数の業種にまたがる事業を営んでいる方は、計算もシンプルになるのでこちらの方が簡単ですね。

 

③ 事前手続不要

簡易課税のように、事前に届出を提出する必要がありません。

消費税の確定申告書に「2割特例の適用」を受ける旨を記載するだけでOK!

 

④ 毎回選べる

簡易課税のように「最低2年間継続しなければならない」などといった制限は無く、申告の都度、有利不利を判定してから2割特例を適用するかどうかを選べます。

 

◇適用対象者

 免税事業者であるものが、適格請求書(インボイス)発行事業者になることにより課税事業者となる事業者

 

◇適用期間

 2割特例を適用できるのは、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間

 

例えば個人事業者の場合は、令和5年分の申告(2023.10.1-12.31)から令和8年分(2026.1.1-12.31)の申告まで、計4回の申告について適用可能です。

 

3月決算の法人の場合だと、令和5年度(2023.10.1-2024.3.31)の申告から令和8年度(2026.4.1-2027.3.31)の申告まで、個人同様計4回の申告について適用可能です。

 

【Attention!】

令和4年中にインボイス発行事業者の登録申請と合わせて「消費税課税事業者選択届出書」を提出したという事業者の方は、令和5年1月から消費税の課税事業者になっています。そのためこの2割特例の適用は受けられません。

「課税事業者選択不適用届出書」を提出すると、令和5年は9月30日まで免税事業者となり、10月以降この2割特例の適用を受けられるようになります。