免税事業者とインボイス どう対応する?
インボイスが令和5年10月から始まりますが、
今も今後も免税事業者の方は、どうすべきか迷っておられると思います。
インボイス番号を取得するということは、課税事業者になることですからね。
消費税の申告もしないといけないし、今まで不要だった消費税も払わないといけないし。
個人のデザイナーさんとか、外交員の方とか、一人親方の大工さんとか、
それ以外にも、テナントのオーナーさんとか
免税事業者とインボイスの関係はこのような方に影響が考えられます。
で、得意先がインボイスを要求してきた場合、どう対応すべきでしょうか?
免税事業者であるあなたは、
インボイス制度の開始に伴って、
次のパターンから選択を迫られると思います。
例えば、5万円の仕事をしたら消費税込みで5万5千円を請求していたとしましょう。
パターン①
インボイス番号を取得し、課税事業者になる。
当然、消費税の申告もし、納税もする。
この場合、簡易課税を選んだ方が納税額が少なくなるのなら、簡易課税にする。
パターン②
このまま免税事業者を貫き通す。
ただし、請求額は5万円になることを受け入れざる負えないかも。
パターン③
このまま免税事業者を貫き通す。
ただし、今後の取引を断られるかも。
あなたがインボイスを発行できないということは
得意先があなたに支払う代金の消費税を引けないということ。
得意先の消費税の納税額がこれまでよりアップするのですから
何らかの対応を迫られることは必至です。
可能であれば、パターン①を選択するのが
今後の取引を続けるためには一番安定していると思います。
とはいえ、消費税の申告も、納税もとなるとひるみます。
ですが、①があなたにとってもベターな選択なのです。
あなたの経費の中身を考えてください。
デザイナーさんや大工さんなどは経費はあまりなく
ご自身が動いた日当が売上に直結しているのではないでしょうか?
テナントのオーナーさんでも
経費は大きなものは固定資産税と減価償却費くらいでは?
そうすると、あなたは売上に係る消費税から
引ける消費税(経費に掛かる消費税)がほとんどない人になります。
固定資産税も減価償却費も消費税がかかっている費用ではありませんので。
課税事業者になったら消費税を払わなければなりませんが
単純に課税事業者になったのでは、
5万5千円のうち預かった消費税5千円をそのまま納税することになり
パターン②のインボイスなしで5万円で請求している人と変わりません。
申告や納税の手間を考えるとインボイス番号なんて取らなきゃよかった
ということになりますよね。
パターン①の場合、簡易課税を選ぶということが大切なんです。
簡易課税は経費の内容に関係なく
預かった消費税(売上に係る消費税)のうち
業種の区分によって決まった割合を納めるのです。
例えば、デザイナーさんの場合なら、
預かった消費税の半分を納めることとなっているので
5万円の売上の消費税5千円の半分を納めれば、半分は手元に残ります。
当然、この半分は利益になりますので所得税はかかりますが
多少でも手残りすると考えれば納得ができますよね。
ただし、どのような場合でも簡易課税がお得かどうかはわかりません。
テナントなら大規模な修理があった
デザイナーさんなら高額なパソコンをかったとか
そういうことがあれば、簡易課税がいいとは一概には言えませんので
この辺りは税務署などへご相談いただく必要がありますが
インボイス番号の取得と簡易課税の組み合わせで選択するという考え方は
ちょこっと覚えておいてくださいね。
不動産賃貸業とインボイス
問題は、地主さん・家主さんだと思います。
家賃や駐車場代の場合は、毎月請求書を発行しませんから、賃貸契約書に
課税事業者番号・課税本体価額・消費税率・消費税額を明記してもらうことで
インボイスとなります。
勝手な想像ですが、地主さん家主さんは免税事業者で高齢の方が多いように
思います。
これからは不動産管理会社の方はその対応に迫られると思います。
地主さん家主さんは「消費税なんかもらっとらん!」というでしょうし、店子は
(ここに居続ける限りは永久に)「家賃から消費税が引けなくなるのに値段の改定は
ないのか!?」というでしょう。
ある管理会社の方からは、これからは「インボイス対応物件」とかいう表示もウリに
なるかもね、というお話もでました。「インボイスあり〼」というステッカーを配ろうか、
という笑い話も現実になる日も近いと思います。
マンション管理組合と税金
では、経費はというと、賃貸収入に直接対応する経費があれば当然計上します。例えば、基地局のために使用する電気代などが考えられます。
「ドン・ファン」全財産を田辺市に寄付と遺言、22歳妻がもらえる遺産と相続税は?
税理士ドットコムさんのインタビュー記事を掲載します。
紀州のドン・ファン」こと野崎幸助さんの死亡事件をめぐり、野崎さんが5年前に書いた遺言状で、全財産を居住地の和歌山県田辺市に寄付すると明記していたとの情報が週刊文春で報道された。
週刊文春によると、直筆の文面で、自身と会社の全財産を故郷の田辺市に寄付すると明記されていたという。遺言状は署名と捺印もあり、首都圏の関係先に託されていたという。
野崎さんは今年、22歳の妻と再婚しており、妻は請求すれば遺留分を受け取ることができる。各種報道によると、野崎さんの遺産は10億円という情報から、50億円との情報まであり、定かではない。
野崎さんには妻に加えて、兄弟姉妹もいるが、今回の遺言状が有効とされた場合、妻がどれくらいの遺産を手にすることができるのか。相続税はいくらになるのか。遺産が10億円だとして、相続問題に強い佐原三枝子税理士に試算を依頼した。
●妻は遺産の半分を無税で手に入れることに
「結論から先に申し上げますと、妻は遺産の半分を無税で手に入れることになります。ですので、遺言書が有効で、遺産が10億円とすると、妻はその半分の5億円を相続税の負担なく相続することが可能なのです。
野崎さんについては、個人的なキャラクターに加えて、亡くなり方や家族構成などを理由に様々な憶測が飛んでいます。まして高額の遺産となると、私たちには直接関係のない興味本位のお話になりがちですが、実は野崎さんの遺言書には皆さんに知っておいていただきたい深い含蓄があります」
●遺言を残しておけば、兄弟姉妹からの主張を退けることができる
ーー野崎さんには子どもはおらず、身近な親族は22歳の妻のみだった。ほかに、疎遠となっている兄弟姉妹が複数いたそうだが、兄弟姉妹も相続の対象となるのか。
「私のところでも、子どもはいないがお互いに兄弟姉妹は多いというご夫婦のご相談が最近とても多いです。この場合、『私が死んだら妻(夫)に』という遺言を残しておくようにお勧めしています。
子どもや親がいない方に相続が起きた場合、配偶者の法定相続割合は4分の3、兄弟姉妹は4分の1となっています。遺産がまさにご夫婦で形成した財産であれば、配偶者の兄弟姉妹に4分の1の相続分を主張されるのは心情的に納得がいきませんし、残された配偶者の生活を脅かすことにもなります」
ーー兄弟姉妹は「遺留分」を主張することはできないのか。
「遺留分というのは、遺言によって本来の法定相続割合を侵害された相続人が主張できる遺産の取得割合をいいます。たしかに、野崎さんの遺言では『遺産はすべて田辺市に』となっていますから、妻も兄弟姉妹も遺留分を侵害されています。
しかし、民法1028条には『兄弟姉妹以外の相続人は』遺留分を受けると規定されています。つまり、兄弟姉妹は遺留分を主張することはできないのです。
野崎さんは兄弟姉妹とは疎遠だったということですから、心情的に自分の遺産を相続させる気はなかったのでしょう」
●本来の法定相続分より少ないが、妻は毎月平均70万円を使うことができる
「野崎さんの場合でしたら、妻は遺産の2分の1を遺留分として主張できます。本来の法定相続割合4分の3からみれば少なくなりましたが、争いごとを避けるという意味では正解です。また、半分でも5億円あるのですから、22歳の妻が今後60年生きるとして、毎月平均70万円を使えるのですから、生活保障としても十分でしょう。
妻(夫)の場合、配偶者の税額軽減という相続税法上の制度があり、1億6千万円もしくは法定相続割合のいずれか大きい金額までは相続税が非課税となります。野崎さんの妻が遺留分として5億を主張すると仮定すると、1億6千万円を軽々と超えていますが、法定相続割合7億5千万円(10億の4分の3)には届かないので、この制度によって相続税は非課税となるのです。
野崎さんの妻は結婚して数カ月で未亡人となりましたが、この制度は、まず戸籍上の配偶者であることが条件ですので、婚姻期間は関係ありません。逆に、長年苦労を共にしていても事実婚では適用されないのです」
●国や地方公共団体に遺産を遺贈した場合、相続税が非課税に
ーー野崎さんはなぜ「田辺市に全額を遺贈する」という遺言を残したのか。
「国や地方公共団体に遺産を遺贈した場合、相続税が非課税となります。とはいえ、遺産の中に不動産があった場合、亡くなった人からその遺贈先の団体への譲渡とみなされ、亡くなった人に譲渡所得税がかかる可能性があります。相続税が非課税になっても、譲渡所得税が課税されては大変です。ただし、遺贈先が国や地方公共団体の場合は、この譲渡所得税も非課税となるのです。
野崎さんの中に、生まれ故郷への恩返しと、相続後の手続きや税金をシンプルにしておきたい、という思いがあったような気がしてなりません」
ーー身寄りがなく、野崎さんのように遺産を団体に遺贈したいと考えている場合、注意すべきことはなにか。
「たしかに、国や地方公共団体だけでなく、自分が支援する『よい活動をする団体』に遺贈したいというご要望は多いです。ところが、先方の団体に負担がかかったり、遺言を執行するのに譲渡所得税がかかったり、その団体への遺贈が相続税の非課税に該当しないと税務署から指摘を受けたりすると、良いことをしたつもりなのに遺志が反映されにくいこともあります。このような遺言を書かれる場合は、事前に専門家に相談されることをお勧めします」
●税理士からのアドバイス「法的に有効な遺言を元気なうちに」
「これまで解説してきたことは、野崎さんの遺言が有効であると認められてこそ可能となります。法的な要件を満たしていない、複数の遺言が出てきた、などということが起こると、スタートラインに戻って遺産分割協議を白紙からすることになります。
他の先進国に比べて、日本人は遺言書をあまり残したがらないと聞きます。遺言書と遺書を同一視しているようにも感じもしますが、これは間違いです。
遺言は先立つ者の責任です。遺産の多い少ないにかかわらず、法的に有効な遺言を元気なうちにきちんと作っておきましょう」