倒産防止共済 令和6年10月からの対応 どうする!?

 

  まず、経営セーフティ共済(通称 倒産防)のしくみやメリットから

 

 

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)とは、取引先が倒産し債権を

 

回収できなくなったときなどに共済金を借り入れられる制度です。

 

無担保・無保証で、「回収困難となった売掛金債権等の額」または

 

「掛金総額の10倍(最高8,000万円)」の、いずれか少ないほうの金額まで

 

借り入れが可能です。これが本来の目的です。

 

 

ですが、経営セーフティ共済は本来の目的を離れて節税対策に使われてきました。

 

 

なぜなら、掛金を全額損金(または経費)に算入することができるからです。

 

掛金は月額5,000円〜20万円で設定でき、年240万円まで損金に計上できます。

 

また、次年度の掛金を一括(1年分前納)で納めることもできるため、

 

1年に最大480万円まで損金にすることが可能です(ただし積立総額の上限は800万円)。

 

 

 そのため、いつもより利益がたくさん出る年に多く掛金を支払うことで

 

節税につながります。

 

 

しかも、掛金を40か月(3年4か月)以上納めていれば、解約時に掛金全額が戻ります。

 

解約金は全額収益として計上しなければなりませんが、解約した年に退職金や修繕費などの

 

支出を当て込むことによって、解約金への課税を抑制するということが行われてきました。

 

 さらに、一度解約しても再度加入することができます。

 

 

この制度を利用した節税対策をうたったYouTubeなども派手に展開され、税務署の目についてしまいました。

 

制度の本来の目的とは違うという理由で、

 

2024年度の税制改正により制限がかけられることになりました。

 

 

で、今年10月から経営セーフティ共済はどう変わるか?ですが、

 

 2024年10月1日以降に共済を解約すると、その後2年間は再度加入しても、

 

掛金の経費計上(損金算入)ができなくなります。

 

 

 

すでに加入している人はどうすればいいのでしょうか?

 

考えてみましょう。

 

 

***近い将来に使い道が決まっているかどうか***

 

 

解約金の使い道とタイミングが近い将来決まっている方は

 

慌てずにそのままかけ続けていただいてよいと思います。

 

 

そうでない方については、40カ月をすでに経過しているのであれば

 

2024年9月30日までに一度解約しておき、再度加入するのがいいかもしれません。

 

 

40か月を過ぎるのが10月1日以降になる場合は、

 

9月30日までに解約すると解約金は掛金総額を下回ります。

 

しかし、返戻率は加入期間により変わりますから、

 

これまでに節税できた金額と解約により戻ってくる金額との兼ね合いを考え、

 

節税額+解約金≧掛金総額なら

 

9月30日までに一度解約しておくというのも考え方ではあります。

 

 

ですが、いずれの場合も、解約金は収入ですからそのまま課税されたのでは、

 

掛金を支払ったときの節税額を解約した時に支払うだけのことになります。

 

 

 

9月30日までに解約した場合は同じ事業年度内に再度共済に加入して

 

掛金を損金計上することや修繕計画の実行、

 

少額資産の購入や特別償却の検討などにより課税インパクトを弱め、

 

せっかくの解約金を有効活用することを考えていただきたいと思います。

 

 

 ***これから加入する人はどうすればいい?***

 

 

初めての加入はいつしてもいいと思いますし、

 

同一事業年度内に月払いから年払いに変更することで

 

掛金を最大480万支払えることには変わりありません。

 

 

 

今回の改正では、10月1日以降に解約をした場合の再加入をどうするかが問題です。

 

解約後2年間は加入をしてもその掛金が損金になりません。

 

ですから2年間は加入を控えるということも考えられますが、

 

解約時に40か月を過ぎていないと解約金が掛金総額を下回りますから、

 

解約後2年間は月額5000円の最低掛金で加入しておき、

 

その後から掛金を増額することで、40か月に達する期間を早めに確保する

 

というのもよいかもしれません。

 

 

 

今回の改正について思うことですが

 

倒産防止共済は本来の目的と異なる利用がなされていたことも事実ですが、

 

保険会社が作った商品でもなく、そもそも国が作った制度です。

 

改正されるとは思っていませんでした。

 

 

倒産防止共済は得意先の倒産に備えるばかりでなく、

 

契約者貸付や赤字の事業年度の欠損填補に使われたりと

 

中小企業を助けてきた側面がたくさんあります。

 

しょせん1社800万までしか積み立てることができない制度です。

 

業績の良いときにためたお金を大切な局面で使うことが

 

そんなに悪いことなのだろうかと思われてなりません。

 


 

 不動産賃貸業とインボイス

 

 

 問題は、地主さん・家主さんだと思います。

 

 家賃や駐車場代の場合は、毎月請求書を発行しませんから、賃貸契約書に

 

課税事業者番号・課税本体価額・消費税率・消費税額を明記してもらうことで

 

インボイスとなります。

 

 

 勝手な想像ですが、地主さん家主さんは免税事業者で高齢の方が多いように

 

思います。

 

 これからは不動産管理会社の方はその対応に迫られると思います。

 

 地主さん家主さんは「消費税なんかもらっとらん!」というでしょうし、店子は

 

(ここに居続ける限りは永久に)「家賃から消費税が引けなくなるのに値段の改定は

 

ないのか!?」というでしょう。

 

 ある管理会社の方からは、これからは「インボイス対応物件」とかいう表示もウリに

 

なるかもね、というお話もでました。「インボイスあり〼」というステッカーを配ろうか、

 

という笑い話も現実になる日も近いと思います。

 


マンション管理組合と税金

 マンション管理組合は法人です。ですから、本来は法人税がかかります。
 しかし、別にもうけを目的とした法人ではないので、管理費を集めたから
といって法人税を課せられることはありません。
 マンションの住民の公益のために活動しているだけだからです。
 
 ですが、このように公益のために活動してる法人でも、収益事業を行うとその儲けに関しては法人税がかかります。
 
 マンション管理組合で今、問題となっているのは、空いた駐車場をマンションの住民以外に貸し出したり、屋上に携帯基地局を設置させたりして、収入を得ている事例が増えていることです。管理組合も、収入が上がるのはありがたいのですが、これには法人税がかかります。
 
 基地局を設置したり、駐車場を貸し出したりしたら、収益事業開始届を税務署、県税事務所、市役所に提出します。この時に一緒に申告期限の延長の申請も出しておきましょう。管理組合の総会が事業年度から3か月目などに開かれるなど
事業年度終了後2か月以内の申告期限にそもそも間に合わない状況に対応するためです。また、税務署には青色申告の届出も併せて出しておきます。
 そして、事業年度終了から2か月以内に申告納税をします。
 収益事業についてだけ申告しますので管理費の収入は関係ありませんが、公益の法人といえども収益事業については普通の法人と変わることがありません。
 

  では、経費はというと、賃貸収入に直接対応する経費があれば当然計上します。例えば、基地局のために使用する電気代などが考えられます。

 難しいのは、管理費収入と賃貸収入のいずれにも対応する共通経費の抜出しとその按分です。何でもかんでも共通経費にして賃貸の経費として按分するほど利益が減るのですが、ここには一定の基準が必要です。
 この按分について参考になる記事がありますので掲げておきます。
 岡山県マンション管理組合連合会の記事から転載します。
 
 このように、マンション管理組合といえども税金と無関係ではいられなくなってきています。

倒産防止共済の活用
 
倒産防止共済とは、独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営する制度で、
取引先の倒産による資金繰り悪化に備えて入っておく保険です。
 掛け金や加入期間に応じて、いざというとき貸付が受けられます。
 制度の詳細や貸付のルールなどはこちら
 
 
こういう加入の仕方が本来の趣旨ですが、節税もかねて加入される方も多いです。
 
というのも、掛金は全額損金(費用)になり、掛金は掛捨てではないので、
中小機構にたまっていき、800万になるまで積立が可能です。
 必要であれば、800万に達しなくても解約して受け取ることが出来ます。
 
払った時は損金(費用)ですから、解約によって受け取ったときは
益金(収入)になります。
 ですから、会社の景気のいいときにがっつり掛けて節税し、苦しいときや
突発的な費用(役員退職金など)が必要なときに解約して
益金と損金を同じ事業年度に当てて節税するという、
本来の趣旨とはちょっと違った使い方がされています。
  
倒産防止共済を損金にするには、申告書に別表10(7)にその支払い金額を記載して
添付しなければなりません。
様式はこちら・・・。
個人事業主の方は任意の形式でかまわないので
その支払額を明記したものを確定申告書に添付します。
様式例はこちら・・・・
 
 
ところで、倒産防止共済は損金経理しないといけないのでしょうか?
 実は、その経理方法に規定はありません。
 ですから、積立金のように資産計上しておき、別表10(7)を添付し
別表4で減算処理することで、損金にすることが可能なのです。
 倒産防止共済の掛金を資産計上して、決算書では利益を大きく出しておき
法人税法上では損金にして税金を安くする、ということが可能なのです。
 
支払ったときは資産計上していると、戻ってきたときは会計上は資産の取り崩しですが
法人税法上は益金になりますので、そこはご注意ください。

リバースチャージ方式をグーグルアドワーズを例に解説

27年10月から消費税にリバースチャージ方式が導入されます。

まず、アドワーズという取引について。
ネットのリスティングとかで勝手に画面に上がってくる広告がありますよね。
これを見た人は、興味があれば広告をクリックします。
リスティングに限ったことではありませんが
広告主はこのような仕組みの利用料をグーグルに対して支払います。
いわゆる事業用の広告宣伝費ですね。

グーグルは海外にある会社ですからグーグルアドワーズなる広告宣伝費には
消費税は不課税です。

これが、日本にある会社に対して支払うものなら消費税がかり
その消費税は広告主の仕入税額控除の対象となります。

グーグルアドワーズの引き落とし金額って、きっちり10万とか20万とかに
なっていませんか?
それに対し、日本の会社なら108,000円とかで請求されているでしょう。

それにしても、日本でクリックする・・・ということは変わりないのに
一方の会社には消費税がかかり、もう一方の会社には消費税がかからない。

これを問題視した国税庁は消費税に新しい課税方式を導入しました。
それがリバースチャージ方式です。

27年10月以降に利用したグーグルアドワーズにはこの方式が適用されます。

では、このリバースチャージ方式ってどういうものなんでしょう?

国外事業者から事業者向け電気通信利用役務の提供(これを特定課税仕入れ
という)を受けた場合、サービスの受け手である国内事業者に消費税を課す

これが説明の文章なんですが
課税仕入れなのに、消費税も課税されるってどういうことよ?
ですが、まさに読んだ通りなのです。
仕訳で考えてみましょう。

9月までのグーグルアドワーズの仕訳は
広告宣伝費 100,000(不課税)/現金 100,000
でよかったのです。

10月以降は
広告宣伝費 100,000/現金100,000
仮払消費税  8,000/仮受消費税 8,000
と、両建てするようなイメージでしょうか。
会計ソフトによって表現の対応が違うかもしれませんが考え方としては
こんな感じです。

ですが、課税売上割合が95%以上の事業者なら消費税は全額控除できるので
広告宣伝費を課税標準(売上みたいに)として認識し、仮受消費税8,000を
払わないといけなくなりますが、仕入税額控除として8,000も全額認識しますから
結果的に仮受消費税 8,000/仮払消費税 8,000 となってしまいます。

そのため、条文でも、税売上割合95%以上の課税期間は当分の間、
特定課税仕入れはなかったものとして取り扱うとされていて、
消費税の両建てを認識してもしなくても結果的にはまずます変わらない
だろうという配慮からこの規定が置かれているものと思われます。

ですが、課税売上割合が95%未満の事業者の場合はそうはいきません。

課税売上割合が80%だと仮定すると、広告宣伝費が課税売上と非課税売上の
共通経費とすれば、控除できる仮払消費税は8,000×80%=6400円だけ
残りの1,600円は控除できません。
一方、仮受消費税8,000は全部納税します。

仮受消費税 8,000   /仮払消費税 8,000
雑損失 1,600      /未払消費税 1,600
(控除対象外消費税等)
となって、納税額1600円が発生するのです。
9月までならこんなことにはならなかったのに・・・です。

繰り返しになりますが、リバースチャージ方式は、10月以降の利用分からが
対象です。事業年度とは関係なくスタートしますのでご注意ください。


貸倒引当金は特別利益か?営業外収益か?
貸倒引当金
簿記や事業をしている方には身近な科目ですね。
 期末の売掛金や受取手形や貸付金などの金銭債権の残高に対して、貸し倒れの
危険性を見積もって取り立て不能となる見込み額を計上するための科目です。
 
中小企業や個人事業者については、健全な金銭債権に対しても
法人税法や所得税法で法定された割合で貸倒引当金として繰入た金額を
税金の計算上も損金(経費)として認めています。
 
逆に言うと、大企業は、会計上は健全な金銭債権に対して貸倒引当金を
繰り入れても、税金の計算上はノーカウントとなっています。
 
 貸倒引当金はB/Sの科目です。
引き当ての対象となった金銭債権から控除しますので、売掛金や受取手形の下に
マイナスで表示されます。
 貸倒引当金の繰入額はP/Lの科目です。
中小企業の会計では、営業上の債権に対して引き当てられたものは販売費
臨時的で巨額の場合は特別損失、それ以外の場合は営業外費用のところに
表示するとされています。
 
販売費が増えるということは、営業利益を減らすことです。
営業利益が減って見えるのは銀行に対してイメージがよろしくないので、
中小企業にとってはあまりうれしくない。
でも、税法上認められた制度は使って節税したいですよね。
痛し痒しです。
 
では、貸倒引当金の戻入額は?
繰入が販売費なのに戻入額は特別利益なんです。
営業利益が減って見えないようにしたい理屈からいえば、戻入も販売費の
マイナス項目でいいやん!といいたいところです。
 平成23年3月29日付で「金融商品会計に関する実務指針」が改正され、
貸倒引当金戻入益については、これまで特別利益としていた取扱いを改め、
原則として営業費用又は営業外費用から控除するか営業外収益として
当該期間に認識するものとされています。
 これって、めっちゃありがたい!!と思ったのですがあくまで大企業向け。
中小企業の会計に関する指針では、上記の改正にともなう影響はありません。
 

 

「ドン・ファン」全財産を田辺市に寄付と遺言、22歳妻がもらえる遺産と相続税は?

 

税理士ドットコムさんのインタビュー記事を掲載します。

 

 

紀州のドン・ファン」こと野崎幸助さんの死亡事件をめぐり、野崎さんが5年前に書いた遺言状で、全財産を居住地の和歌山県田辺市に寄付すると明記していたとの情報が週刊文春で報道された。

週刊文春によると、直筆の文面で、自身と会社の全財産を故郷の田辺市に寄付すると明記されていたという。遺言状は署名と捺印もあり、首都圏の関係先に託されていたという。

野崎さんは今年、22歳の妻と再婚しており、妻は請求すれば遺留分を受け取ることができる。各種報道によると、野崎さんの遺産は10億円という情報から、50億円との情報まであり、定かではない。

野崎さんには妻に加えて、兄弟姉妹もいるが、今回の遺言状が有効とされた場合、妻がどれくらいの遺産を手にすることができるのか。相続税はいくらになるのか。遺産が10億円だとして、相続問題に強い佐原三枝子税理士に試算を依頼した。

●妻は遺産の半分を無税で手に入れることに

「結論から先に申し上げますと、妻は遺産の半分を無税で手に入れることになります。ですので、遺言書が有効で、遺産が10億円とすると、妻はその半分の5億円を相続税の負担なく相続することが可能なのです。

野崎さんについては、個人的なキャラクターに加えて、亡くなり方や家族構成などを理由に様々な憶測が飛んでいます。まして高額の遺産となると、私たちには直接関係のない興味本位のお話になりがちですが、実は野崎さんの遺言書には皆さんに知っておいていただきたい深い含蓄があります」

●遺言を残しておけば、兄弟姉妹からの主張を退けることができる

ーー野崎さんには子どもはおらず、身近な親族は22歳の妻のみだった。ほかに、疎遠となっている兄弟姉妹が複数いたそうだが、兄弟姉妹も相続の対象となるのか。

「私のところでも、子どもはいないがお互いに兄弟姉妹は多いというご夫婦のご相談が最近とても多いです。この場合、『私が死んだら妻(夫)に』という遺言を残しておくようにお勧めしています。

子どもや親がいない方に相続が起きた場合、配偶者の法定相続割合は4分の3、兄弟姉妹は4分の1となっています。遺産がまさにご夫婦で形成した財産であれば、配偶者の兄弟姉妹に4分の1の相続分を主張されるのは心情的に納得がいきませんし、残された配偶者の生活を脅かすことにもなります」

ーー兄弟姉妹は「遺留分」を主張することはできないのか。

「遺留分というのは、遺言によって本来の法定相続割合を侵害された相続人が主張できる遺産の取得割合をいいます。たしかに、野崎さんの遺言では『遺産はすべて田辺市に』となっていますから、妻も兄弟姉妹も遺留分を侵害されています。

しかし、民法1028条には『兄弟姉妹以外の相続人は』遺留分を受けると規定されています。つまり、兄弟姉妹は遺留分を主張することはできないのです。

野崎さんは兄弟姉妹とは疎遠だったということですから、心情的に自分の遺産を相続させる気はなかったのでしょう」

●本来の法定相続分より少ないが、妻は毎月平均70万円を使うことができる

「野崎さんの場合でしたら、妻は遺産の2分の1を遺留分として主張できます。本来の法定相続割合4分の3からみれば少なくなりましたが、争いごとを避けるという意味では正解です。また、半分でも5億円あるのですから、22歳の妻が今後60年生きるとして、毎月平均70万円を使えるのですから、生活保障としても十分でしょう。

妻(夫)の場合、配偶者の税額軽減という相続税法上の制度があり、1億6千万円もしくは法定相続割合のいずれか大きい金額までは相続税が非課税となります。野崎さんの妻が遺留分として5億を主張すると仮定すると、1億6千万円を軽々と超えていますが、法定相続割合7億5千万円(10億の4分の3)には届かないので、この制度によって相続税は非課税となるのです。

野崎さんの妻は結婚して数カ月で未亡人となりましたが、この制度は、まず戸籍上の配偶者であることが条件ですので、婚姻期間は関係ありません。逆に、長年苦労を共にしていても事実婚では適用されないのです」

●国や地方公共団体に遺産を遺贈した場合、相続税が非課税に

ーー野崎さんはなぜ「田辺市に全額を遺贈する」という遺言を残したのか。

「国や地方公共団体に遺産を遺贈した場合、相続税が非課税となります。とはいえ、遺産の中に不動産があった場合、亡くなった人からその遺贈先の団体への譲渡とみなされ、亡くなった人に譲渡所得税がかかる可能性があります。相続税が非課税になっても、譲渡所得税が課税されては大変です。ただし、遺贈先が国や地方公共団体の場合は、この譲渡所得税も非課税となるのです。

野崎さんの中に、生まれ故郷への恩返しと、相続後の手続きや税金をシンプルにしておきたい、という思いがあったような気がしてなりません」

ーー身寄りがなく、野崎さんのように遺産を団体に遺贈したいと考えている場合、注意すべきことはなにか。

「たしかに、国や地方公共団体だけでなく、自分が支援する『よい活動をする団体』に遺贈したいというご要望は多いです。ところが、先方の団体に負担がかかったり、遺言を執行するのに譲渡所得税がかかったり、その団体への遺贈が相続税の非課税に該当しないと税務署から指摘を受けたりすると、良いことをしたつもりなのに遺志が反映されにくいこともあります。このような遺言を書かれる場合は、事前に専門家に相談されることをお勧めします」

●税理士からのアドバイス「法的に有効な遺言を元気なうちに」

「これまで解説してきたことは、野崎さんの遺言が有効であると認められてこそ可能となります。法的な要件を満たしていない、複数の遺言が出てきた、などということが起こると、スタートラインに戻って遺産分割協議を白紙からすることになります。

他の先進国に比べて、日本人は遺言書をあまり残したがらないと聞きます。遺言書と遺書を同一視しているようにも感じもしますが、これは間違いです。

遺言は先立つ者の責任です。遺産の多い少ないにかかわらず、法的に有効な遺言を元気なうちにきちんと作っておきましょう」